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勤続年数・試用期間の正確な計算方法|雇用契約で日数ミスを防ぐ
勤続年数の計算でよくある間違い
勤続年数は「入社日から現在までの期間」ですが、計算を誤る事業主は少なくありません。多くのミスは、月単位で数えるときに「月数を整数で判断する」癖から生じます。
正確には、入社日の「同一日付」が来た日数で判断します。たとえば2020年4月15日入社なら、2021年4月15日で1年、2021年4月14日はまだ1年未満です。月末採用(例:3月31日入社)の場合、翌年4月30日で1年ではなく、5月1日(その月の最初の日に相当)で1年と数える場合もあります(最終的には専門家に確認を)。
昇進・昇給の条件や退職金計算に影響するため、契約書には入社日を必ず記載し、経年ごとのチェックリストを作成しましょう。
試用期間を法律どおりに設定する
試用期間は「本採用を決める前に、労働者の適性を判断する期間」です。法律上の上限は決まっていませんが、一般的には3ヶ月から6ヶ月、長くても1年以内とされます。
試用期間中も雇用契約は成立しており、給与・社保加入義務は発生します。試用期間中だからといって解雇が自由ではありません。解雇には客観的・合理的な理由が必要です(最終的には専門家に確認を)。
試用期間を雇用契約書に明記する際は「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで」と具体的な開始日・終了日を記載します。曖昧な「3ヶ月程度」は後のトラブルのもとになります。
日数・月数の正確な計算方法
契約期間の日数をカウントするなら、以下の基準を使い分けましょう。
暦日での計算(入社日も1日目に数える) 入社日を含め、その日から計算を開始します。2020年4月15日入社で4月30日までなら、16日間(4月15日~30日)です。
期間満了日(○年後の同一日前日で終了) 2020年4月15日入社で1年契約なら、2021年4月14日で満了、2021年4月15日に新しい契約が始まります。
月単位での表記(「3ヶ月」と記載する場合) 「4月15日からの3ヶ月」と書いた場合、通常は7月14日までと解釈されます。ただし給与計算や試用期間では「4月末で1ヶ月、5月末で2ヶ月、6月末で3ヶ月」と月末ベースで数える企業もあります。契約書に「○月末まで」と明記して誤解を防ぎましょう。
契約書に記載すべき項目チェック
雇用契約書を作成するときは、以下の項目が正確に書かれているか確認します。
- 入社日(西暦○年○月○日)
- 試用期間の開始日・終了日(「3ヶ月」と曖昧に書かない)
- 契約期間が有期か無期か
- 有期契約なら更新の有無と更新回数の上限
- 試用期間中と本採用後の給与・待遇の違い
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