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年度途中で従業員を雇ったら、社保加入と月々の保険料がどう変わるのか
年度途中に従業員を雇うと、社会保険の加入手続きと保険料負担が発生します。何月から何をすればよいのか、迷う事業主も多いでしょう。ここでは具体的な手続きのタイミング、月々の保険料の仕組み、給与計算への影響をまとめます。
雇用日から5日以内に加入手続きをする
従業員を雇った日から5日以内に、ハローワークと年金事務所に届け出ることが法律で定められています。この期限を超えると、遅刻加算金が発生する場合もあるため注意が必要です。
届け出に必要な書類は、従業員の基本情報(氏名・生年月日・住所)、雇用契約内容(給与額・勤務開始日)、事業所の情報です。年金事務所の窓口か郵送、オンラインで手続きできます。
保険料は加入月の翌月から天引き開始が一般的
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の保険料は、加入届が受理された月の翌月給与から天引きがはじまります。たとえば3月15日に入社した従業員なら、4月給与から保険料が控除されると考えてください。
保険料は給与額に応じた「標準報酬月額」をもとに計算されます。入社月の給与が少ない場合でも、その金額で最初の保険料が決まる可能性があるため、給与計算システムに正確に反映させることが大切です。
月々いくら増えるのか—保険料負担の目安
従業員の給与天引き(本人負担)と会社負担の両方が発生します。給与が月25万円の場合の概算は以下の通りです。
| 項目 | 金額(月額) |
|---|---|
| 健康保険料(本人負担) | 約1万2,000円 |
| 厚生年金保険料(本人負担) | 約2万円 |
| 会社負担分(健保+年金) | 約3万2,000円 |
会社の負担総額は、従業員の給与天引き分とほぼ同額です。つまり給与25万円の従業員を1人雇うと、月々約3万2,000円の会社負担が固定費として増えることになります。複数人雇う場合は、この金額を給与人数分累積して見積もっておくと予算管理がしやすくなります。
年度途中だからこそ注意すべき3つのポイント
源泉所得税との別管理 社会保険料と源泉所得税(所得税)は別の仕組みです。保険料の天引きで給与が減っても、その分の所得税計算は変わるため、税務計算は別途確認が必要です。
賞与(ボーナス)の保険料 年度途中で入社した従業員にボーナスを支払う場合、支給月に保険料が控除されます。通常給与より高い賞与額に対して保険料が計算されるため、手取り額が大きく減る可能性があります。
月中入社の場合の日割り給与 日割り給与で入社する場合、その月の給与額が少なくても社会保険加入の判断基準は「雇用の事実」です。1日以上の雇用で加入義務が発生するため、給与額の大小は関係ありません。
最終的な計算や手続きに不安があれば、税理士か社会保険労務士の確認をお勧めします。また、労務計算の仕組みを理解しておきたい場合は、「サクッとツール」のような計算ツール(https://sakuttotool.jp/platform/tool-keisan-rodo-yobi.html?id=keisan-rodo-yobi)を活用して事前シミュレーションするのも効果的です。
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