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個人事業主の決算税金を事前に試算する方法・手順と注意点
なぜ事前試算が必要なのか
決算時に初めて税額を知る個人事業主は、納税資金の準備が間に合わず困ることが多い。年間売上から経費を引いた利益に税率をかけることで、今のうちに納める額を把握しておけば、毎月の積立てや融資の相談も計画的にすすめられる。
また、試算結果から「経費をあと○○万円かかせば税負担が減る」という逆算も可能になり、経営判断の材料にもなる。
試算に必要な3つの数字
1. 年間売上 1月1日~12月31日に実際に入金(または売上計上)された額。振込手数料を引く前の金額です。
2. 年間経費 仕事に必要な材料費・工具・車両・通信費・事務所家賃など、売上を得るために支出したもの全て。領収書で根拠を示せるものが対象です。
3. 事業形態(青色か白色か) 青色申告は特別控除で最大65万円、白色申告は控除なし。すでに届け出ていれば、その書類を確認するだけです。
この3つが揃えば、以下の式で所得を出せます: 所得 = 売上 - 経費 - 控除額
税額の計算イメージ
所得が出たら、それに所得税率をかけます。2024年現在、個人事業主の所得税率は所得額で段階的に変わります。
課税所得別の税率(速算表)
- 195万円以下:5%
- 195万円超~330万円以下:10%
- 330万円超~695万円以下:20%
- 695万円超~900万円以下:23%
例えば課税所得が300万円なら、195万円×5% + 105万円×10% = 9.75万円 + 10.5万円 = 約20.25万円が所得税です。
さらに住民税(約10%)と国民健康保険料を加えると、納める額がより正確になります。
試算時の注意点
青色申告の控除は確定申告で初めて反映されるため、試算段階では計上してから経費を差し引くのがコツです。逆に白色申告は控除がないので、経費-売上の計算だけで進めます。
家事按分(事務所の一部を仕事に使っている場合の家賃など)は、根拠を示して計上する必要があります。試算時点で「仕事に使った割合は何%か」を明記しておくと、後で修正が少なくて済みます。
最終的には税理士や税務署に相談して確定申告内容と照らし合わせることをお勧めします。
ブラウザだけで売上と経費を入力する試算ツールもあります。「サクッとツール」の決算税金試算機(https://sakuttotool.jp/platform/tool-keisan-kessan.html?id=keisan-kessan)は入力データが外部に送信されないため、個人情報を守りながら試算できます。
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