ホーム › お役立ち記事 › 固定資産の減価償却費、毎年いくら経費にできるか──計算方法と実例

固定資産の減価償却費、毎年いくら経費にできるか──計算方法と実例

サクッとツール編集部
減価償却固定資産経費個人事業主税務

減価償却とは──なぜ分割して経費にするのか

工具や設備、車、建物など、長く使える固定資産を買ったとき、その全額を購入年に経費にはできません。複数年にわたって、毎年一定額を経費(減価償却費)として計上するのが減価償却です。これは、資産が年々劣化・価値が落ちていくことを経理上で反映させるためです。「購入費用 = 1年で消滅する支出」ではなく「複数年にわたって使用する資産」として扱うため、税務上で認められているルールです。

減価償却費の計算──定額法と定率法

個人事業主が使う方法は、ほとんどの場合「定額法」です。毎年同じ金額を経費計上します。

定額法の計算式: 減価償却費(年額)=(取得価格 - 残存価額)÷ 耐用年数

例えば、100万円の工作機械を購入し、耐用年数が5年の場合: (100万円 - 10万円)÷ 5年 = 18万円/年

取得価格は購入時の支払額(送料・設置費用も含む)、残存価額は耐用年数後の売却見込み価格で、通常は取得価格の10%(償却資産の場合)です。耐用年数は資産の種類で国が決めており、建物・機械・車・パソコンなど、種類ごとに異なります。

資産ごとの耐用年数と実例

国税庁が定める耐用年数の一部:

実例1:50万円の軽自動車(耐用年数4年) (50万円 - 5万円)÷ 4年 = 11万2,500円/年

実例2:80万円のパソコン機械(耐用年数5年) (80万円 - 8万円)÷ 5年 = 14万4,000円/年

10万円未満の固定資産は「消耗品費」として購入年に全額経費にできる(青色申告特別控除等の対象外)。20万円未満なら「一括償却資産」として3年均等償却する選択肢もあります。

毎年の申告では償却資産台帳に記録する

決算時に「減価償却資産台帳」を作成し、購入日・金額・耐用年数・毎年の計上額を記録します。確定申告書(青色申告の場合は別紙「減価償却費の計算」)に記載して提出します。帳簿に記すだけではなく、正式な減価償却計算書を提出することで、税務調査時の根拠となるため、必ず残しておきましょう。最終的な書式や計算は、税務署の確認か税理士に相談するのが確実です。

ブラウザだけで償却費を自動計算できる「サクッとツール」(https://sakuttotool.jp/platform/tool-keisan-genpai.html?id=keisan-genpai)なら、取得価格と耐用年数を入力すれば毎年の計上額が一覧で表示されるため、手書きミスを減らせます。

この記事に関連するツール

サクッとツールなら、項目を入力するだけで書面や計算結果がすぐに作れます。登録不要・無料で試せます。

関連ツールを開く → 登録不要・体験版あり・月額なし
← お役立ち記事の一覧へ