土地面積・建ぺい率・容積率を入力するだけで、建築面積と延床面積を自動で計算します。
建築面積 = 土地面積 × 建ぺい率
延床面積(容積対象) = 土地面積 × 容積率
坪換算は 1坪=約3.30578㎡ で算出しています。
建築計画が固まったら、そのまま建設見積を作成しませんか?
登録不要・項目テンプレ付き・PDF即発行。
建ぺい率と容積率は、その土地にどれくらいの大きさの建物を建てられるかを決める基本の数値です。ここでは計算式と計算例、用途地域ごとに定められる数値、角地・防火地域による建ぺい率の緩和、前面道路の幅員による容積率の制限を、建築基準法の条文に沿って整理します。
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合です(建築基準法第53条。条文では「建蔽率」と表記)。建築面積は、建物を真上から見たときの外壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積で、軒やひさしが中心線から1m以上突き出ている場合は、その先端から1m後退した線までを含めます(建築基準法施行令第2条第1項第2号)。容積率は、敷地面積に対する延べ面積(各階の床面積の合計)の割合です(同法第52条)。建ぺい率は「建物が敷地のどれだけを覆えるか」、容積率は「各階を合わせてどれだけの床面積を確保できるか」を決める数値と考えると分かりやすいでしょう。
たとえば敷地100㎡、建ぺい率60%、容積率200%の土地なら、建築面積は60㎡(約18.15坪)まで、延べ面積は200㎡(約60.50坪)までが目安です。各階60㎡の総2階建てなら延べ120㎡で、容積率にはまだ余裕があります。ただし実際には、低層住居専用地域などの高さの限度(第55条)、道路斜線・隣地斜線などの高さの制限(第56条)、日影規制(第56条の2)も同時にかかるため、容積率の上限まで使えるとは限りません。
建ぺい率と容積率の上限は、土地ごとに自由に決まるものではありません。都市計画法第8条で定める13種類の用途地域ごとに、建築基準法が示す選択肢の中から都市計画で定められます。選択肢は次のとおりです(建築基準法第53条第1項・第52条第1項)。
| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用、田園住居 | 30・40・50・60% | 50・60・80・100・150・200% |
| 第一種・第二種中高層住居専用 | 30・40・50・60% | 100・150・200・300・400・500% |
| 第一種・第二種住居、準住居、準工業 | 50・60・80% | 100・150・200・300・400・500% |
| 近隣商業 | 60・80% | 100・150・200・300・400・500% |
| 商業 | 80% | 200〜1,300%(100%刻み) |
| 工業 | 50・60% | 100・150・200・300・400% |
| 工業専用 | 30・40・50・60% | 100・150・200・300・400% |
| 用途地域の指定のない区域 | 30・40・50・60・70%(特定行政庁が定める) | 50・80・100・200・300・400%(同) |
対象地の数値は、自治体が公開している都市計画図(用途地域図)や、役所の都市計画・建築指導の担当窓口で確認しましょう。敷地が2つ以上の地域にまたがる場合は、各部分の面積の割合で按分した数値(加重平均)が上限になります(第53条第2項・第52条第7項)。
たとえば建ぺい率60%の地域で、特定行政庁が指定する角地にあり、準防火地域で準耐火建築物等を建てる場合は、60%+10%+10%=80%として計算します。敷地100㎡なら建築面積80㎡(約24.20坪)までが目安です。上の計算機は緩和を自動で反映しないため、緩和後の率を入力してください。
前面道路(2本以上ある場合は最も広いもの)の幅員が12m未満のときは、「幅員のメートルの数値 × 乗数」と、都市計画で定められた容積率(指定容積率)のうち小さいほうが上限になります(第52条第2項)。乗数は次のとおりです。
計算例:第一種住居地域で指定容積率200%、前面道路の幅員が4mなら、4×0.4=1.6(160%)が200%より小さいため、容積率の上限は160%です。敷地100㎡なら延べ面積は160㎡(約48.40坪)までとなるので、計算機の容積率欄には160と入力します。
セットバックが必要な土地では、その部分を除いた面積を「土地面積」に入力してください。
※ 本ページの解説と計算結果は一般的な参考情報(概算)であり、特定の土地に建てられる規模を保証するものではありません。高さの制限・斜線制限・日影規制、地区計画、条例、敷地と道路の関係などにより、実際に建てられる規模は変わります。計画や売買の判断にあたっては、自治体の建築指導担当窓口や建築士に必ずご確認ください。条文は2026年10月時点のe-Gov法令検索の掲載内容に基づいています。
※ 結果は概算です。数値を入力するとその場で計算結果を表示します。