発注書(注文書)は、発注者が受注者に対して「何を・いくつ・いつまでに・いくらで」注文するかを明確に伝える書類です。その注文を受注者が確かに引き受けたことを示すのが注文請書で、両者をセットで取り交わすことで、口頭のやり取りで起こりがちな「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、取引条件を書面で残せます。ここでは発注書の書き方と記載項目、注文請書テンプレートとして使う際のポイントを実務の観点で整理します(入力した内容は送信されません。すべてブラウザ内で処理されます)。
発注書だけでも注文の意思は伝わりますが、受注者が内容を承諾したことを書面で確認するには注文請書が有効です。両者を取り交わすことで、数量・納期・金額といった取引条件について双方の認識が一致していることを記録でき、後日の紛争リスクを下げられます。特に継続的な取引や外注では、発注のたびに書面を残す運用が安心です。
なお、事業者間の委託取引では、下請法(下請代金支払遅延等防止法)や建設業法などにより、発注時の書面(電磁的方法による交付を含む)の交付や記載事項が定められている場合があります。これらの要件は対象となる取引の種類・当事者の区分・業種によって異なり、記載すべき事項も定められているため、自社の取引が該当するか、どの事項を記載すべきかは要確認です。本ツールはこうした書面の参考様式を作成するものであり、個別の取引が法令上の要件を満たすかどうかの判断は、最新の法令および公正取引委員会・中小企業庁・国土交通省等の指針、必要に応じて専門家にご確認ください。
注文請書が請負契約に当たる内容で、かつ紙で交付する場合には、第2号文書として収入印紙が必要になることがあります。一方、PDFをメールで送付するなど電子的に交付する場合は文書に当たらないとされ、印紙は不要と考えられています。物品の売買のみで請負に当たらない場合は不課税のこともあります。正確な取り扱いや税額は、国税庁の資料および税理士等の専門家にご確認ください。
上のツールは、注文書と注文請書をペアで作成し、税率別の集計や注文請書の印紙額の目安を自動で表示します。プレビューをそのまま印刷すればPDFとして保存できます。
※ 本ページおよび本ツールが作成する書面は、一般的な参考様式・参考情報であり、法的助言ではありません。下請法・建設業法・印紙税などの適用や記載事項の要件は、取引の内容・当事者・業種により異なり、最新の法令をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。