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発注書・注文書+注文請書

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入力データはこの端末の中だけ。サーバーに送信されません(通信ゼロ)
本ツールは 取適法(旧・下請法/2026年1月施行の改正に対応)の発注書面(第4条書面)の法定記載事項を踏まえた参考様式です。記載要件は取引内容により異なります。ご利用前に必ず最新の法令・公正取引委員会/中小企業庁の指針をご確認ください。

当事者

取引内容(法定記載事項)

明細・金額

品名・摘要
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発注書・注文書の書き方と基礎知識

発注書(注文書)は、発注者が受注者に対して「何を・いくつ・いつまでに・いくらで」注文するかを明確に伝える書類です。その注文を受注者が確かに引き受けたことを示すのが注文請書で、両者をセットで取り交わすことで、口頭のやり取りで起こりがちな「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、取引条件を書面で残せます。ここでは発注書の書き方と記載項目、注文請書テンプレートとして使う際のポイントを実務の観点で整理します(入力した内容は送信されません。すべてブラウザ内で処理されます)。

発注書・注文書に記載する基本項目

  • 発注者(買主):注文する側の会社名・住所・担当者。
  • 受注者(売主):注文を受ける側の会社名・住所。インボイス対応にする場合は登録番号(Tから始まる13桁)も記載します。
  • 件名・注文番号:取引を識別するための案件名や番号。後日の請求・検収と突き合わせやすくなります。
  • 品目・数量・単価・金額:何を・いくつ・いくらで注文するかの明細。税率(10%/8%)ごとに区分すると集計が正確です。
  • 納期(給付の受領期日)・納入場所:いつ・どこに納めてもらうか。
  • 検査(検収)の完了期日:受領後に検査を行う場合の期限。
  • 支払条件(支払期日・支払方法):締め日・支払日・振込手数料の負担などを明記します。
  • 注文請書での承諾:受注者が「確かにお請けしました」と署名・記名押印して返送する欄。

発注書と注文請書をセットで取り交わす意義

発注書だけでも注文の意思は伝わりますが、受注者が内容を承諾したことを書面で確認するには注文請書が有効です。両者を取り交わすことで、数量・納期・金額といった取引条件について双方の認識が一致していることを記録でき、後日の紛争リスクを下げられます。特に継続的な取引や外注では、発注のたびに書面を残す運用が安心です。

なお、事業者間の委託取引では、下請法(下請代金支払遅延等防止法)や建設業法などにより、発注時の書面(電磁的方法による交付を含む)の交付や記載事項が定められている場合があります。これらの要件は対象となる取引の種類・当事者の区分・業種によって異なり、記載すべき事項も定められているため、自社の取引が該当するか、どの事項を記載すべきかは要確認です。本ツールはこうした書面の参考様式を作成するものであり、個別の取引が法令上の要件を満たすかどうかの判断は、最新の法令および公正取引委員会・中小企業庁・国土交通省等の指針、必要に応じて専門家にご確認ください。

注文請書と印紙税の考え方

注文請書が請負契約に当たる内容で、かつ紙で交付する場合には、第2号文書として収入印紙が必要になることがあります。一方、PDFをメールで送付するなど電子的に交付する場合は文書に当たらないとされ、印紙は不要と考えられています。物品の売買のみで請負に当たらない場合は不課税のこともあります。正確な取り扱いや税額は、国税庁の資料および税理士等の専門家にご確認ください。

上のツールは、注文書と注文請書をペアで作成し、税率別の集計や注文請書の印紙額の目安を自動で表示します。プレビューをそのまま印刷すればPDFとして保存できます。

よくある質問

発注書(注文書)と注文請書の違いは何ですか?
発注書は発注者が「注文します」と伝える書類、注文請書は受注者が「その注文をお請けします」と応える書類です。発注書に対して注文請書を返すことで、双方の合意内容を書面で残せます。
注文請書に押印は必要ですか?
法律上、押印が常に必須とは限りませんが、承諾の意思を明確にするため署名または記名押印を求める運用が一般的です。取引先の慣行や社内規程に合わせてご判断ください。
発注書はメール(PDF)で送っても有効ですか?
相手方の承諾など一定の条件のもとで、電磁的方法による書面の交付が認められる場合があります。適用される法令や取引先との取り決めにより異なるため、要確認です。
入力した内容はどこかに送信されますか?
いいえ。このツールはすべてブラウザ内で処理され、当事者名・金額・明細などのデータが外部に送信されることはありません(通信ゼロ)。

※ 本ページおよび本ツールが作成する書面は、一般的な参考様式・参考情報であり、法的助言ではありません。下請法・建設業法・印紙税などの適用や記載事項の要件は、取引の内容・当事者・業種により異なり、最新の法令をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。