← サクッとツール

インボイス管理台帳

PRO
入力データはこの端末の中だけ。サーバーに送信されません(通信ゼロ)
インボイス保存義務は 7年間です。本ツール一切送信しません。形式チェックは国税庁ガイドを参照ください。本台帳は参考様式であり、法的効力や実装内容の確認は国税庁・税理士にご相談ください。

受取インボイス

明細・記録

発行日
発行者名
金額
税抜金額
税額

ライセンスキー(透かしを消す)

完全版(透かしなし)は こちら でライセンスキーを入手。
▼ そのまま印刷 → PDF保存できます(A4横)。

インボイス管理台帳の使い方と基礎知識

インボイス管理台帳は、受け取った(または発行した)適格請求書を1件ずつ記録し、取引先・登録番号・金額・保存期限をまとめて管理するための台帳です。インボイス制度のもとでは、仕入税額控除を受けるために適格請求書の保存が求められます。上のツールは入力に応じて保存期限のめやすを表示し、そのままPDFで印刷・保存できます(入力データは送信されず、すべてこの端末の中だけで処理されます)。

台帳に記録する主な項目

  • 取引先名:適格請求書の発行者(仕入先)または受領者の氏名・名称。
  • 登録番号:適格請求書発行事業者の登録番号(後述。Tから始まる13桁)。
  • 取引日(発行日):請求書に記載された取引年月日。保存期間の起算のめやすにもなります。
  • 税率別の金額・消費税額:税率(標準税率・軽減税率)ごとに区分した対価の額と消費税額。
  • 受領・発行の区分:自社が受け取ったインボイスか、発行したインボイスかの区別。
  • 保存期限・保存場所:いつまで・どこに保存するか。紙/電子データの別も控えておくと管理が確実です。

適格請求書に必要な記載事項

適格請求書(インボイス)には、一般に次の事項の記載が求められます。台帳に記録する際も、これらが揃っているかを確認しておくと安心です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者(受領者)の氏名または名称

登録番号は「T」+13桁の数字です。番号が正しいか、また相手が適格請求書発行事業者として登録されているかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索して確認できます。取引開始時や登録番号を初めて受け取ったときに照合しておくと安心です。

免税事業者からの仕入れと経過措置(要確認)

免税事業者など、適格請求書を発行できない相手からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除の対象になりません。ただし、制度の激変緩和のため、一定割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。もっとも、控除できる割合や適用できる期間は段階的に見直されるため、本ページでは具体的な比率・期限を断定しません。実際に適用できる割合・期間は、必ず最新の国税庁資料や税理士にご確認ください。台帳では、相手が免税事業者かどうか(登録番号の有無)を記録しておくと、あとで区分がしやすくなります。

保存期間の考え方

仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として帳簿および適格請求書等の保存が必要です。保存期間は一般に一定年数(本ツールでは発行日から7年間をめやすに表示)とされますが、起算日の取り方や、電子データで受け取った場合の保存要件(電子帳簿保存法)は制度改定の影響を受けます。最終的な保存年数・保存方法は、国税庁の案内や顧問税理士の指導に従ってご確認ください。

よくある質問

登録番号が正しいかどうかは、どうやって確認できますか?
国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索すると、その番号が有効かどうかを確認できます。登録番号は「T」から始まる13桁の数字です。
免税事業者からの請求書は、まったく控除できないのですか?
原則は控除対象外ですが、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。控除できる割合や適用期間は段階的に変わるため、最新の内容は国税庁・税理士にご確認ください。
受け取ったインボイスは、いつまで保存すればよいですか?
仕入税額控除のために原則として一定期間(一般に7年間とされます)の保存が必要です。起算日や電子データの保存要件は制度により異なるため、詳細は要確認です。
入力した内容はどこかに送信されますか?
いいえ。このツールはすべてブラウザ内で処理され、取引先名・登録番号・金額などのデータが外部に送信されることはありません(通信ゼロ)。

※ 本ページの記載は一般的な参考情報であり、税務・法務上の助言ではありません。適格請求書の記載要件・経過措置の割合や期間・保存期間などの具体的な取り扱いは制度改定により変わることがあります。最新の制度内容は国税庁の資料および税理士等の専門家に必ずご確認ください。