インボイス管理台帳は、受け取った(または発行した)適格請求書を1件ずつ記録し、取引先・登録番号・金額・保存期限をまとめて管理するための台帳です。インボイス制度のもとでは、仕入税額控除を受けるために適格請求書の保存が求められます。上のツールは入力に応じて保存期限のめやすを表示し、そのままPDFで印刷・保存できます(入力データは送信されず、すべてこの端末の中だけで処理されます)。
適格請求書(インボイス)には、一般に次の事項の記載が求められます。台帳に記録する際も、これらが揃っているかを確認しておくと安心です。
登録番号は「T」+13桁の数字です。番号が正しいか、また相手が適格請求書発行事業者として登録されているかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索して確認できます。取引開始時や登録番号を初めて受け取ったときに照合しておくと安心です。
免税事業者など、適格請求書を発行できない相手からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除の対象になりません。ただし、制度の激変緩和のため、一定割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。もっとも、控除できる割合や適用できる期間は段階的に見直されるため、本ページでは具体的な比率・期限を断定しません。実際に適用できる割合・期間は、必ず最新の国税庁資料や税理士にご確認ください。台帳では、相手が免税事業者かどうか(登録番号の有無)を記録しておくと、あとで区分がしやすくなります。
仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として帳簿および適格請求書等の保存が必要です。保存期間は一般に一定年数(本ツールでは発行日から7年間をめやすに表示)とされますが、起算日の取り方や、電子データで受け取った場合の保存要件(電子帳簿保存法)は制度改定の影響を受けます。最終的な保存年数・保存方法は、国税庁の案内や顧問税理士の指導に従ってご確認ください。
※ 本ページの記載は一般的な参考情報であり、税務・法務上の助言ではありません。適格請求書の記載要件・経過措置の割合や期間・保存期間などの具体的な取り扱いは制度改定により変わることがあります。最新の制度内容は国税庁の資料および税理士等の専門家に必ずご確認ください。