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検収書 作成

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入力データはこの端末の中だけ。サーバーに送信されません(通信ゼロ)
本ツールは検収書の参考様式です。検収の方法・期日・支払条件は当事者間の契約(注文書・基本契約等)に従ってください。

宛先・発行者

基本情報

明細

品名・仕様
数量
単位
単価
税率

検収結果

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検収書の書き方と基礎知識

検収書(けんしゅうしょ)は、納品された物品や役務(サービス)を発注者が検査し、契約どおりの品質・数量であることを確認して「確かに受け取り、合格とした」ことを証する書類です。ここでは記載すべき項目、納品書・受領書・請求書との違い、収入印紙の要否までを実務の観点で整理します。上のツールは入力に応じてA4の検収書をその場で組み立て、そのままPDFで発行できます(入力データは送信されません)。

検収書とは(役割と位置づけ)

取引の一般的な流れは「注文書 → 納品書 → 検収書 → 請求書 → 領収書」です。検収書は、このうち納品物の検査(検収)が完了し、内容に問題がなかったことを示す段階の書類にあたります。多くのB2B取引では、検収の完了をもって支払義務や支払期日の起算が確定するため、検収書は「いつ・何を・どの結果で受け入れたか」を後から証明する重要な記録になります。数量相違や品質不良が見つかった場合は「一部不合格」として、対象と対応(交換・再納品・値引き等)を明記します。

検収書に記載する基本項目

  • 宛先(納入者):納品した取引先の会社名。「御中」を付けて記載します。
  • 発行者(検収者):検収を行った自社の会社名・住所・担当者。必要に応じて押印します。
  • 検収書番号・発行日:管理用の番号と、書類を発行した日付。
  • 注文書番号・納品日:どの発注・納品に対する検収かを紐づける情報。
  • 検収日:実際に検査を行い合格と判断した日。支払期日の起算に関わるため特に重要です。
  • 明細:品名・仕様、数量、単位、単価、税率。金額は税率別に集計します。
  • 検収結果:全数合格/一部不合格の別。不合格時はその内容と対応(交換・再納品・値引き等)。

上のツールでは明細を税率(10%/8%/非課税)ごとに自動集計し、合計金額まで算出します。検収日を大きく強調して表示するため、支払サイトの起点を書面に明確に残せます。

検収書・納品書・受領書・請求書の違い

似た書類が多く混同されがちですが、それぞれ証明する事実が異なります。

書類証明する事実
納品書納入者が「納品した」こと
受領書発注者が「受け取った」こと
検収書発注者が「検査して合格とした」こと
請求書納入者が「代金を請求する」こと
領収書納入者が「代金を受け取った」こと

受領書が「物を受け取った」段階までを示すのに対し、検収書は「受け取ったうえで検査し、合格とした」一歩進んだ確認を示します。実務では受領と検収を分けて管理することで、数量不足や不良品を発見した際の責任範囲や再納品の要否が明確になります。

検収書に収入印紙は必要か

検収書は原則として、金銭の受取を証する書類ではなく「検査結果を確認する書類」であるため、印紙税の課税文書(第17号文書=売上代金等の受取書)には当たらないと考えられ、通常は収入印紙を貼る必要はありません。

ただし、同じ書面が代金の受領(受取)を証する内容を兼ねる場合など、記載内容によっては第17号文書に該当し、受取金額に応じた収入印紙が必要になることがあります。課否は書面の実質的な内容で判断されるため、判断に迷う場合は国税庁の資料・所轄の税務署・税理士に必ずご確認ください。

よくある質問

検収書と受領書は何が違いますか?
受領書は納品物を「受け取った」ことを示す書類、検収書は受け取ったうえで「検査して合格とした」ことを示す書類です。検収の完了が支払の条件になっている契約では、検収書が支払手続きの起点になります。
検収日と納品日が違う場合、どちらを書けばよいですか?
両方を記載するのが確実です。納品日は物が届いた日、検収日は検査して合格と判断した日で、支払期日の起算を検収日基準とする契約も多いため、区別して残しておくと後のトラブルを防げます。
一部不合格のときはどう書けばよいですか?
「一部不合格」を選び、対象の品番・数量・不良の内容と、交換・再納品・値引きなどの対応を具体的に記載します。合格分と不合格分を明確に分けておくと、再納品や請求の調整がスムーズです。
入力した内容はどこかに送信されますか?
いいえ。このツールはすべてブラウザ内で処理され、宛先・明細・金額などのデータが外部に送信されることはありません(通信ゼロ)。

※ 本ページの記載は一般的な概算・参考情報であり、法的助言ではありません。検収の方法・期日・支払条件は当事者間の契約(注文書・基本契約等)に従い、収入印紙の要否や税務上の取扱いなど最新の法令・制度は国税庁の資料および税理士等の専門家にご確認ください。