検収書(けんしゅうしょ)は、納品された物品や役務(サービス)を発注者が検査し、契約どおりの品質・数量であることを確認して「確かに受け取り、合格とした」ことを証する書類です。ここでは記載すべき項目、納品書・受領書・請求書との違い、収入印紙の要否までを実務の観点で整理します。上のツールは入力に応じてA4の検収書をその場で組み立て、そのままPDFで発行できます(入力データは送信されません)。
取引の一般的な流れは「注文書 → 納品書 → 検収書 → 請求書 → 領収書」です。検収書は、このうち納品物の検査(検収)が完了し、内容に問題がなかったことを示す段階の書類にあたります。多くのB2B取引では、検収の完了をもって支払義務や支払期日の起算が確定するため、検収書は「いつ・何を・どの結果で受け入れたか」を後から証明する重要な記録になります。数量相違や品質不良が見つかった場合は「一部不合格」として、対象と対応(交換・再納品・値引き等)を明記します。
上のツールでは明細を税率(10%/8%/非課税)ごとに自動集計し、合計金額まで算出します。検収日を大きく強調して表示するため、支払サイトの起点を書面に明確に残せます。
似た書類が多く混同されがちですが、それぞれ証明する事実が異なります。
| 書類 | 証明する事実 |
|---|---|
| 納品書 | 納入者が「納品した」こと |
| 受領書 | 発注者が「受け取った」こと |
| 検収書 | 発注者が「検査して合格とした」こと |
| 請求書 | 納入者が「代金を請求する」こと |
| 領収書 | 納入者が「代金を受け取った」こと |
受領書が「物を受け取った」段階までを示すのに対し、検収書は「受け取ったうえで検査し、合格とした」一歩進んだ確認を示します。実務では受領と検収を分けて管理することで、数量不足や不良品を発見した際の責任範囲や再納品の要否が明確になります。
検収書は原則として、金銭の受取を証する書類ではなく「検査結果を確認する書類」であるため、印紙税の課税文書(第17号文書=売上代金等の受取書)には当たらないと考えられ、通常は収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、同じ書面が代金の受領(受取)を証する内容を兼ねる場合など、記載内容によっては第17号文書に該当し、受取金額に応じた収入印紙が必要になることがあります。課否は書面の実質的な内容で判断されるため、判断に迷う場合は国税庁の資料・所轄の税務署・税理士に必ずご確認ください。
※ 本ページの記載は一般的な概算・参考情報であり、法的助言ではありません。検収の方法・期日・支払条件は当事者間の契約(注文書・基本契約等)に従い、収入印紙の要否や税務上の取扱いなど最新の法令・制度は国税庁の資料および税理士等の専門家にご確認ください。