古物台帳は、中古品(古物)の受入れ(買受け・委託・交換など)と払出し(売却・引渡しなど)の取引を記録する帳簿です。古物営業を営む場合、取引の相手方や品物の内容を帳簿等に記録しておくことが求められています。ここでは、古物台帳に記載する項目・本人確認の考え方・記録の保存について、実務の観点で整理します。上のツールは入力に応じて受入れ・払出しを一表に整え、そのままPDFで発行できます(取引相手の個人情報を含む入力内容は送信されません)。
古物商は、一定額以上の古物を受け入れ、または払い出したときに、取引年月日・品物・数量・相手方などを帳簿(古物台帳)に記録することとされています(古物営業法に基づく記帳義務。古物営業法16条ほか)。取引の記録は、盗品などの流通防止や被害品の早期発見につなげるための仕組みです。記録の対象や少額取引の例外(1万円未満の取引等の記録例外など)の範囲は法令・運用で定めがあるため、適用の判断は最新の法令および所轄の警察・公安委員会でご確認ください。
品物を特定できる「特徴」の記録は、後日の照会や被害品の確認に役立ちます。型番・製造番号・色・状態などをできるだけ具体的に残しておくと確実です。
古物の受入れでは、取引の相手方が誰であるかを確認することが重要です。運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなどの本人確認書類により、住所・氏名・職業・年齢を確認し、その方法を帳簿に記録します。対面以外(非対面・オンライン)で取引する場合の確認方法にも定めがあります。確認を怠ると、思わぬトラブルや法令違反につながるおそれがあるため、確認手順と記録の運用を社内で統一しておくとよいでしょう。具体的な確認方法や必要書類の要件は、最新の法令および所轄の公安委員会でご確認ください。
古物台帳(帳簿等)は、記載後、一定の期間、営業所に備え付けて保存することが求められます。保存すべき期間の具体的な年数や保存方法(電磁的記録を含む)は、古物営業法および都道府県公安委員会の定めによりますので、要確認です。また、帳簿を紛失・滅失(亡失)した場合は、直ちに営業所の所在地を管轄する警察署長へ届け出る必要があるとされています。取引相手の個人情報を含むため、保管・廃棄の取り扱いにも十分注意してください。
※ 本ページは古物台帳の作成に関する一般的な参考情報であり、法的助言ではありません。記録の対象・本人確認の要件・保存期間・少額取引の例外などは、古物営業法および都道府県公安委員会の定めにより異なる場合があります。最新の要件は警察・公安委員会または専門家に必ずご確認ください。