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古物営業法16条に基づく古物台帳(受入れ・払出しの取引記録)を作成します。本帳簿は古物営業法施行規則 別記様式第15号(受入れ)・第16号(払出し)に準拠した参考様式です。最終記載から3年間保存(営業所に備え付け)。
1万円未満の取引等の記録例外(古物営業法16条ただし書・施行規則)の適用判断は利用者の責任でご確認ください。帳簿を滅失・亡失した場合は、直ちに営業所の所在地を管轄する警察署長への届出が必要です(古物営業法18条)。本ツールは参考様式の作成補助であり、法的助言ではありません。最新法令をご確認ください。
取引相手の個人情報を含むため、入力内容は一切送信されません(端末内処理・保存もこの端末のみ)。

古物商・許可情報

取引の記録(受入れ・払出しを一表で)

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古物台帳の書き方と基礎知識

古物台帳は、中古品(古物)の受入れ(買受け・委託・交換など)と払出し(売却・引渡しなど)の取引を記録する帳簿です。古物営業を営む場合、取引の相手方や品物の内容を帳簿等に記録しておくことが求められています。ここでは、古物台帳に記載する項目・本人確認の考え方・記録の保存について、実務の観点で整理します。上のツールは入力に応じて受入れ・払出しを一表に整え、そのままPDFで発行できます(取引相手の個人情報を含む入力内容は送信されません)。

古物台帳とは(帳簿への記録義務)

古物商は、一定額以上の古物を受け入れ、または払い出したときに、取引年月日・品物・数量・相手方などを帳簿(古物台帳)に記録することとされています(古物営業法に基づく記帳義務。古物営業法16条ほか)。取引の記録は、盗品などの流通防止や被害品の早期発見につなげるための仕組みです。記録の対象や少額取引の例外(1万円未満の取引等の記録例外など)の範囲は法令・運用で定めがあるため、適用の判断は最新の法令および所轄の警察・公安委員会でご確認ください。

古物台帳に記載する主な項目

  • 取引年月日:実際に受入れ・払出しを行った日付。
  • 受入れ・払出しの区分:受入れ(買受け・委託・交換)/払出し(売却・委託品引渡し・交換)の別。
  • 品目:古物の種類(例:腕時計・貴金属・カメラ・書籍・自動車 など)。
  • 特徴:品名・型番・製造番号(シリアル)・色・状態など、個体を特定できる情報。
  • 数量:取引した点数。
  • 価格:受入れ・払出しの金額(必要に応じて記録)。
  • 相手方:取引相手の住所・氏名・職業・年齢。
  • 確認方法:相手方をどのように確認したか(運転免許証・マイナンバーカード 等)。

品物を特定できる「特徴」の記録は、後日の照会や被害品の確認に役立ちます。型番・製造番号・色・状態などをできるだけ具体的に残しておくと確実です。

相手方の確認(本人確認)の重要性

古物の受入れでは、取引の相手方が誰であるかを確認することが重要です。運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなどの本人確認書類により、住所・氏名・職業・年齢を確認し、その方法を帳簿に記録します。対面以外(非対面・オンライン)で取引する場合の確認方法にも定めがあります。確認を怠ると、思わぬトラブルや法令違反につながるおそれがあるため、確認手順と記録の運用を社内で統一しておくとよいでしょう。具体的な確認方法や必要書類の要件は、最新の法令および所轄の公安委員会でご確認ください。

記録の保存と帳簿の管理

古物台帳(帳簿等)は、記載後、一定の期間、営業所に備え付けて保存することが求められます。保存すべき期間の具体的な年数や保存方法(電磁的記録を含む)は、古物営業法および都道府県公安委員会の定めによりますので、要確認です。また、帳簿を紛失・滅失(亡失)した場合は、直ちに営業所の所在地を管轄する警察署長へ届け出る必要があるとされています。取引相手の個人情報を含むため、保管・廃棄の取り扱いにも十分注意してください。

よくある質問

古物台帳はどんなときに記録が必要ですか?
古物の受入れ・払出しを行ったときに、取引年月日・品物・数量・相手方などを記録します。少額取引などの例外の範囲は法令・運用で定めがあるため、適用の判断は最新の法令および所轄の公安委員会でご確認ください。
相手方の本人確認はどの書類で行えばよいですか?
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなどの本人確認書類が一般的です。確認した方法を帳簿に記録します。非対面取引の確認方法にも定めがあるため、具体的な要件は最新の法令でご確認ください。
古物台帳はどのくらい保存すればよいですか?
記載後、一定期間の保存が求められます。具体的な保存期間・保存方法は古物営業法および都道府県公安委員会の定めによりますので、所轄でご確認ください。
入力した内容はどこかに送信されますか?
いいえ。このツールはすべてブラウザ内で処理され、取引相手の住所・氏名などのデータが外部に送信されることはありません(通信ゼロ)。

※ 本ページは古物台帳の作成に関する一般的な参考情報であり、法的助言ではありません。記録の対象・本人確認の要件・保存期間・少額取引の例外などは、古物営業法および都道府県公安委員会の定めにより異なる場合があります。最新の要件は警察・公安委員会または専門家に必ずご確認ください。