古物営業法16条に基づく
古物台帳(受入れ・払出しの取引記録)を作成します。本帳簿は
古物営業法施行規則 別記様式第15号(受入れ)・第16号(払出し)に準拠した参考様式です。
最終記載から3年間保存(営業所に備え付け)。
⚠️ 1万円未満の取引等の記録例外(古物営業法16条ただし書・施行規則)の適用判断は利用者の責任でご確認ください。帳簿を滅失・亡失した場合は、直ちに営業所の所在地を管轄する警察署長への届出が必要です(古物営業法18条)。本ツールは参考様式の作成補助であり、法的助言ではありません。最新法令をご確認ください。