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給与明細書

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事業主が従業員へ交付する給与明細書を作成します(所得税法231条で交付が義務)。支給・控除の合計と差引支給額は自動計算されます。
社会保険料・税額の自動計算は「概算」です。実際の保険料率・等級・源泉徴収税額(甲乙・扶養人数)・住民税の特別徴収額はお住まいの自治体・年度・加入保険でご確認ください。各欄は手動で上書きできます。

支給対象・基本情報

勤怠

支給

控除

概算は協会けんぽ標準(健保10%・厚年18.3%・雇用0.6%・介護1.6%)と源泉徴収の簡易月額換算によるものです。実際の料率・税額は必ずご確認ください。

支給者(事業主)

賞与は別途|残業単価は所定内賃金より算出|今後ともよろしくお願いいたします

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給与明細書の書き方と基礎知識

給与明細書は、事業主が従業員へ給与を支払う際に交付する書類で、支給額・控除額・差引支給額の内訳を明らかにするものです。所得税法第231条により、給与を支払う者は支払を受ける従業員に対して支払明細書を交付することが義務づけられています。給与明細書の書き方に迷ったときの基本テンプレートとして、以下の記載項目と、社会保険料・税金の位置づけを実務の観点で整理します(上のツールに入力した内容はすべてブラウザ内で処理され、外部には送信されません)。

給与明細書に記載する項目

  • 支給:基本給、役職手当・資格手当・通勤手当などの各種手当、時間外労働に対する割増賃金(残業手当)。通勤手当は一定額まで非課税として扱われるのが一般的です。
  • 勤怠:出勤日数・欠勤日数・有給取得日数・残業時間など、給与計算の基礎となる勤務実績。
  • 控除:健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険といった社会保険料(本人負担分)、源泉徴収する所得税、特別徴収の住民税、その他の控除。
  • 差引支給額:支給合計から控除合計を差し引いた、実際に手取りとして支払う金額。給与明細 テンプレートとして最も注目される数字です。

割増賃金・社会保険・源泉徴収の考え方

割増賃金:時間外労働・深夜労働・休日労働には、労働基準法に基づく割増賃金の支払いが必要です。割増率は労働の種類によって定められていますが、具体的な率や計算の基礎となる賃金の範囲は最新の法令でご確認ください。本ツールでは「残業時間×残業単価」で残業手当を概算できます。

社会保険料:健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険の保険料は、標準報酬月額の等級や料率をもとに算定され、健康保険・厚生年金は労使折半が原則です。料率・等級は年度・都道府県・加入する保険(協会けんぽ/健康保険組合)によって異なるため、最新の保険料額表でご確認ください。

源泉徴収・住民税:所得税は源泉徴収税額表(甲欄・乙欄)と扶養親族などの人数に応じて毎月源泉徴収し、年末調整で年間の過不足を精算します。住民税は前年の所得に基づいて計算され、特別徴収として毎月の給与から控除するのが一般的です。

本ツールが自動入力する社会保険料・所得税・住民税は概算です。実際の保険料率・等級・源泉徴収税額・住民税額は、加入する保険・お住まいの自治体・年度によって異なります。金額は必ず最新の料額表・税額表でご確認ください。

よくある質問

給与明細書の交付は義務ですか?
はい。所得税法上、給与の支払者は支払を受ける従業員に対して支払明細書(給与明細書)を交付する義務があります。書面での交付が原則ですが、従業員の同意を得れば電子データでの交付も認められています。
社会保険料や所得税の金額はどう決まりますか?
社会保険料は標準報酬月額の等級と保険料率、所得税は源泉徴収税額表(甲欄・乙欄)と扶養人数などによって決まります。料率・税額は年度や加入する保険・自治体で異なるため、最新の料額表・税額表でご確認ください。本ツールの自動計算はあくまで概算です。
通勤手当は課税されますか?
電車・バス等の通勤手当は一定額まで非課税として扱われるのが一般的ですが、非課税限度額は交通手段や距離によって異なります。詳細は最新の税制でご確認ください。
入力した内容はどこかに送信されますか?
いいえ。このツールはすべてブラウザ内で処理され、金額・氏名などのデータが外部に送信されることはありません(通信ゼロ)。

※ 本ページおよびツールの社会保険料・税額・割増賃金に関する記載は一般的な概算・参考情報であり、法的・税務上の助言ではありません。実際の保険料率・等級・源泉徴収税額・住民税額・割増率は、加入する保険・お住まいの自治体・最新の法令および税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。