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取引条件明示書

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本書はフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律・2024年11月施行)第3条「取引条件の明示」を念頭にした参考様式です。 第4条「報酬の支払期日(給付受領日から60日以内)」は、従業員を雇用する「特定業務委託事業者」のみに課される別個の義務で、本書では別欄で扱います。 最新の法令要件・適用対象は必ずご確認ください。本書は法的助言ではありません。 公正取引委員会 特設ページ

明示の方法

第3条の明示は書面・電子いずれも可。電子で行う場合、受託者から書面交付を求められたら遅滞なく交付する必要があります。

当事者 <法定>第3条

委託事業者(発注者)と特定受託事業者(フリーランス)の名称は明示事項です。

取引条件 <法定の明示事項>第3条

業務内容・報酬・支払期日・各期日は法定の明示事項です。空欄のまま交付しないでください。
Webサイトのデザイン制作一式|システム開発・保守|記事・コンテンツの執筆|動画の撮影・編集|コンサルティング業務|イラスト・グラフィック制作|翻訳業務|データ入力・事務作業
固定額|時間単価×作業時間|成果物単位の出来高
指定口座へ振込(振込手数料は発注者負担)|指定口座へ振込(振込手数料は受注者負担)|請求書受領後翌月末払い
発注者指定のオンラインストレージ|電子メールにて納品|発注者事業所

支払期日の特例 <別個の義務>第4条

これは第3条の明示事項とは別の義務です。従業員を雇用する「特定業務委託事業者」に限り、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定める必要があります。当てはまる場合のみ有効化してください。
第4条 報酬支払期日の特例 特定業務委託事業者のみ
給付受領日(やり直し時は完了日)から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に定める必要があります。
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