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取引条件明示書
PRO
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⚠️ 本書は
フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律・2024年11月施行)第3条「取引条件の明示」
を念頭にした
参考様式
です。
第4条「報酬の支払期日(給付受領日から60日以内)」は、従業員を雇用する「特定業務委託事業者」のみに課される別個の義務
で、本書では別欄で扱います。 最新の法令要件・適用対象は必ずご確認ください。
本書は法的助言ではありません。
公正取引委員会 特設ページ
明示の方法
書面で交付
電磁的方法
第3条の明示は書面・電子いずれも可。電子で行う場合、受託者から書面交付を求められたら遅滞なく交付する必要があります。
当事者 <法定>
第3条
委託事業者(発注者)と特定受託事業者(フリーランス)の名称は明示事項です。
委託事業者(発注者)の名称
委託事業者の住所・連絡先(任意)
特定受託事業者(受託フリーランス)の名称
受託者の住所・連絡先(任意)
取引条件 <法定の明示事項>
第3条
業務内容・報酬・支払期日・各期日は法定の明示事項です。空欄のまま交付しないでください。
業務委託をした日
業務の内容(給付の内容)
報酬の額
報酬の算定方法(出来高等の場合)
報酬の支払期日
支払方法
給付を受領する期日(納期)
給付を受領する場所
検査(検収)を完了する期日
その他の条件(再委託・知的財産・特記事項 等/任意)
支払期日の特例 <別個の義務>
第4条
これは第3条の明示事項とは
別の義務
です。
従業員を雇用する「特定業務委託事業者」
に限り、給付を受領した日から
60日以内
のできる限り短い期間で支払期日を定める必要があります。当てはまる場合のみ有効化してください。
当社は「特定業務委託事業者」(従業員を雇用する発注者)に該当する
チェックすると第4条「60日以内支払」欄が書面に追加されます。該当しない(従業員を雇用していない)場合はオフのままにしてください。
第4条 報酬支払期日の特例
特定業務委託事業者のみ
給付受領日(やり直し時は完了日)から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に定める必要があります。
給付を受領した日(起算日)
60日の起算による支払期限の上限
この欄は上のチェックがオンのときだけ書面に出力されます(オフ時は出力されません)。
出力オプション
免責・出典の注記を書面に印刷する
(オフにすると書面下部の注記が消えます)
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