貸主から賃借人へ送る
賃料改定(値上げ・値下げ)の通知書を作成します。借地借家法第32条に基づく協議申入れの文面を、入力内容から自動生成します。
⚠️ 本ツールは「改定が相当か否か」を判断しません。適正賃料の算定も行いません。改定理由はご自身で選択・記入してください。賃貸借契約に不増額の特約がある場合は増額請求できません。重要な場合は専門家にご相談ください。
32条のポイント(操作者向けメモ・通知書には印字されません) ▼ 賃貸借契約に不増額の特約がある場合は増額請求はできません(32条1項ただし書)。 ▼ 協議が調わない場合は、訴訟の前に調停の申立てが必要です(民事調停法・調停前置)。 ▼ 借主は、協議が調うまで自らが相当と認める額の賃料を支払えば足ります(32条2項)。これらは交渉時にご自身が把握しておくための注記です。