1枚もの(単票)の領収書をその場で作成し、PDFで発行。金額に応じて必要な収入印紙額を自動表示します。
上記正に領収いたしました。
領収書は、代金を受け取った側が「確かに受領した」ことを証明する書類です。ここでは記載すべき項目・収入印紙が必要になる金額・インボイス(適格簡易請求書)としての書き方を、実務の観点で整理します。上のツールは入力に応じて収入印紙額を自動表示し、そのままPDFで発行できます(入力データは送信されません)。
現金で代金を受け取った領収書は、受取金額が5万円以上になると印紙税の課税対象(第17号文書)となり、金額に応じた収入印紙の貼付・消印が必要です。5万円未満は非課税です。主な区分は次のとおりです(概算・詳細は国税庁の印紙税額一覧表でご確認ください)。
| 受取金額 | 収入印紙 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税(不要) |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
クレジットカード決済・電子マネー等(現金以外)で受け取った場合は、印紙税法上の「金銭等の受取書」に当たらないため収入印紙は不要です(その旨を明記すると確実)。また、消費税額を区分記載すると税抜額で印紙税を判定でき、印紙額が下がる場合があります。
適格請求書発行事業者は、領収書を「適格簡易請求書」として交付できます。その場合は通常の記載に加えて、登録番号(Tから始まる13桁)・適用税率・税率ごとに区分した消費税額を記載します。上のツールで「税率別の内訳・登録番号を記載する」にチェックすると、これらを自動でレイアウトします。
※ 本ページの収入印紙額・税務に関する記載は一般的な概算・参考情報であり、法的助言ではありません。実際の課否・特例・最新の税制は国税庁の資料および税理士等の専門家にご確認ください。
※ 収入印紙額は概算判定です。正確な額・特例(クレジット決済・消費税額の区分記載による非課税扱い等)は印紙税 早見ツールおよび国税庁の印紙税額一覧表でご確認ください。入力データは送信されません。すべてブラウザ内で処理されます。