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賃貸 諸費用計算書

PRO
家賃を入れるだけで自動計算・登録不要
賃貸契約の初期費用お見積り(概算)を作成します。家賃ヶ月数を入れると金額を自動計算。 各行は自由に追加・編集できます。最終的な金額は契約書面でご確認ください。

お見積りの基本情報

日割り家賃

入居日から月末までの日数で家賃(+管理費)を日割りします。

費用明細(プリセット+自由追加)

消費税の扱い

仲介手数料の上限:国土交通省の報酬告示により、貸主・借主の双方から受け取る合計で家賃1ヶ月分の1.1倍(消費税込)以内。居住用建物では、依頼を受ける際に承諾を得ている場合を除き、一方から受け取れるのは0.55倍以内です。明細の金額は税込として扱うため、家賃1ヶ月分+消費税で記載するときは家賃ヶ月数を「1.1」にしてください。

備考

ライセンスキー(透かしを消す)

完全版(透かしなし)は こちら でライセンスキーを入手。
そのまま印刷 → PDF保存できます(A4縦)。合計・消費税・日割りは自動計算されます。

賃貸の初期費用明細書の書き方と計算の基礎知識

賃貸物件を契約するときは、毎月の家賃とは別に、契約時にまとめて支払う「初期費用(諸費用)」が発生します。一般的に初期費用は家賃の4〜5ヶ月分程度になることが多く、敷金・礼金・前家賃・仲介手数料・火災保険料・保証会社利用料など複数の費目で構成されます。金額は物件・地域・不動産会社によって大きく異なるため、ここでは代表的な費目の考え方に加えて、初期費用明細書(諸費用計算書)の書き方、日割り家賃と仲介手数料の計算方法、領収書との関係を整理します。上のツールは家賃を入力すると各費目の金額を自動で計算し、そのまま明細書としてPDFにできます。

賃貸の初期費用に含まれる主な費目

  • 敷金:退去時の原状回復費用や未払家賃に充てるための預り金。家賃1〜2ヶ月分が一つの目安です。民法では、賃料などの債務を担保する目的で借主が貸主に交付する金銭を敷金とし、賃貸借が終了して物件が返還されたときなどに、債務額を差し引いた残額を返還すると定めています(民法第622条の2)。
  • 礼金:貸主へのお礼として支払う費用で、返還されません。家賃0〜2ヶ月分が目安ですが、近年は「礼金ゼロ」の物件も増えています。
  • 前家賃:契約した月の翌月分の家賃を前払いするもの。通常は家賃1ヶ月分です。
  • 日割り家賃:入居日が月の途中の場合、入居日から月末までの日数分を日割りで支払います。管理費・共益費も日割りとなることが一般的です(計算方法は後述)。
  • 仲介手数料:仲介した不動産会社に支払う報酬。上限は国土交通省の告示で定められています(後述)。
  • 火災保険料:入居中の火災・水漏れ等に備える保険料。2年契約でおおむね15,000〜25,000円程度が目安とされますが、補償内容により異なります。
  • 保証会社利用料:連帯保証人の代わりに保証会社を利用する費用。初回は家賃の30〜100%程度が目安で、以降は年ごとの更新料がかかる場合があります。
  • 鍵交換費用:防犯のため前入居者からシリンダーを交換する費用。おおむね15,000〜20,000円程度が目安です。
  • 室内消毒・抗菌費用:任意費用とされることも多く、10,000〜20,000円程度が目安。要否は契約前に確認しましょう。

初期費用の目安(家賃に対するおおよその割合)

各費目を合計すると、賃貸の初期費用は家賃の4.5〜5ヶ月分程度になるケースが多いとされます。ただし、礼金ゼロ・敷金ゼロの物件やフリーレント(一定期間の家賃無料)が付く物件では大きく下がることもあり、逆に保証料や消毒費用などが加わると上がることもあります。あくまで概算であり、地域や物件、不動産会社によって金額は異なります。

主な費目おおよその目安
敷金家賃1〜2ヶ月分
礼金家賃0〜2ヶ月分
前家賃家賃1ヶ月分
仲介手数料家賃1ヶ月分+税(双方合計の上限)
火災保険料1.5〜2.5万円(2年)
保証会社利用料家賃の30〜100%

上表の金額はあくまで一般的な目安(概算)です。実際の敷金・礼金の月数や各費用の有無・金額は、物件や不動産会社によって大きく異なります。契約前に必ず見積書・契約書面でご確認ください。

初期費用明細書(諸費用計算書)の書き方

初期費用明細書は、契約時に必要なお金を「何の費用が・どういう計算で・いくらか」に分けて示す書類です。お客様が金額の根拠を確認でき、仲介会社・管理会社の側でも説明の漏れや計算違いを防げます。次の項目をそろえておくと、実務で使いやすい明細書になります。

  • 宛名・作成日:お客様名と作成日。概算の段階で出す場合は、その旨(概算・お見積り)がわかる表題にします。
  • 物件の表示:物件名・部屋番号、月額家賃と管理費・共益費、入居予定日(賃料の発生日)。
  • 費目ごとの計算根拠:「家賃1ヶ月」「7/15〜7/31の17日分」のように、金額の出し方を一行ずつ書きます。
  • 金額と課税区分:各費目の金額と、消費税がかかるかどうか。住宅の家賃は貸付期間が1か月に満たない場合などを除き消費税が非課税で、住宅の賃貸借の締結・更新に伴う権利金・敷金・更新料などのうち返還しないものも非課税です(国税庁タックスアンサーNo.6225)。仲介手数料の上限は、消費税等相当額を含めた額で定められています。
  • 合計(税込)とうち消費税:お客様が支払う総額と、その中に含まれる消費税額。
  • 取扱店舗・担当者・備考:問い合わせ先と、契約後に別途かかる費用(保証会社の更新料など)の注意書き。

家賃65,000円・7月15日入居(7月は31日)の場合の記入例は次のとおりです。仲介手数料は、借主から家賃1ヶ月分+消費税を受け取ることについて承諾を得ている場合の例です。

費目計算根拠(記入例)金額
敷金家賃1ヶ月65,000円
礼金家賃1ヶ月65,000円
前家賃(8月分)家賃1ヶ月65,000円
日割り家賃(7月分)65,000円×17日÷31日35,645円
仲介手数料家賃1ヶ月分+消費税(65,000円×1.1)71,500円

このツールで同じ明細を作る場合、敷金・礼金・前家賃は「家賃ヶ月数」に1、仲介手数料は1.1を入力します。明細の金額は税込として扱い、「課税」にした行から内税の消費税額(上の例では71,500円のうち6,500円)を自動で逆算して表示します。火災保険料・鍵交換費用など定額の費目は、行を追加して金額を直接入力してください。

日割り家賃の計算方法(日数の数え方に2つの方法)

日割り家賃は「月額家賃×入居日から月末までの日数÷分母となる日数」で計算します。分母の取り方には、その月の実際の日数で割る方法と、月の長さにかかわらず一律30日で割る方法があります。国土交通省の賃貸住宅標準契約書は「1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする」としており、同契約書の解説コメントでも、分母を各月の実際の日数とする方法と一律に一定の日数とする方法の2つが考えられ、計算が簡便なことから30日を採用したと説明されています。どちらの方法で計算するかは、個々の契約書の定めに従います。

たとえば家賃65,000円で7月15日に入居する場合、入居日を含めた7月の残り日数は17日です。実際の日数(31日)で割ると65,000円×17÷31=35,645円、30日で割ると65,000円×17÷30=36,833円となり、同じ物件でも1,000円以上の差が出ます。管理費・共益費を日割りするか、1円未満をどう処理するかも契約や社内ルールで異なるため、明細書には計算式をそのまま書いておくと誤解を防げます。

このツールの日割り欄は「入居日を含めて月末までの日数÷入力した対象月の日数」で計算し、1円未満は四捨五入します(管理費の日割りは選択式)。契約が「1か月を30日」とする方式で、その月が30日でない場合は、日割り欄を使わずに費用行を追加し、計算根拠(例:65,000円×17日÷30日)と金額を直接入力してください。

仲介手数料の上限(国土交通省の報酬告示)

宅地建物取引業者が受け取れる報酬の額は、宅地建物取引業法第46条にもとづき国土交通大臣が告示で定めています(昭和45年建設省告示第1552号「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」)。貸借の媒介については、依頼者の双方(貸主と借主)から受け取る報酬の合計が借賃の1か月分の1.1倍(消費税等相当額を含む)以内とされています。さらに居住用建物の賃貸借の媒介では、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から受け取れる額は借賃の1か月分の0.55倍以内です。

家賃65,000円の住宅なら、貸主・借主から受け取る合計の上限は71,500円で、借主の承諾がない場合に借主から受け取れるのは35,750円までです。この金額は宅建業者が消費税の課税事業者である場合のもので、免税事業者の場合は告示に別の計算方法が定められています。また、令和6年7月1日施行の改正で「長期の空家等」の貸借の媒介について、双方から受け取る合計を借賃の1か月分の2.2倍まで認める特例が新設されましたが、借主から受け取る額が1.1倍(承諾がない居住用は0.55倍)以内であることが条件です。明細書には、仲介手数料の計算根拠(例:家賃1ヶ月分+消費税)を明記しておきましょう。

初期費用の概算・明細書・領収書の関係

「初期費用の概算」は、契約前の段階で家賃や敷金・礼金の月数などから見積もった目安の金額です。保証会社の利用料や火災保険料、入居日で変わる日割り家賃などは条件が固まるまで動くことがあるため、確定した金額は契約書面や請求書で確認します。初期費用明細書はその内訳を示す書類で、支払いを受けたことの証明にはなりません。入金を受けたら領収書を別に発行し、但し書きに「賃貸借契約初期費用として(内訳は明細書のとおり)」のように書くか、明細書を添えると照合しやすくなります。

領収書などの金銭の受取書は印紙税の課税文書(第17号文書)で、記載金額が5万円未満のもの、営業に関しないものは非課税です。請求書などに「代済」「相済」といった受領の事実を示す記載を加えた場合も受取書に当たります(国税庁タックスアンサーNo.7105)。初期費用の明細書に受領済みの記載を入れるときは注意してください。単票の領収書は領収書作成ツール(収入印紙の額を自動判定)で作成できます。

エクセルのテンプレートで作る場合との違い

Excelの「初期費用計算書」テンプレートは、レイアウトや数式を社内で自由に変えられるのが利点です。一方で、Excelまたは互換ソフトが必要なこと、日割り家賃や内税の計算式を自分で用意・保守する必要があること、行を追加したときに合計の範囲がずれやすいことに注意が必要です。このツールはブラウザで開いて家賃と入居日を入れるだけで、日割り家賃・合計・消費税を計算し、A4の明細書としてPDFにできます。「保存」ボタンで入力内容を残しておけば、次回は続きから作成できます。なお、Excel形式でのファイル書き出しには対応していないため、社内でExcelに集計する場合は金額を転記してください。

よくある質問

賃貸の初期費用はいくらくらいかかりますか?
一般的には家賃の4〜5ヶ月分程度が目安とされますが、礼金・敷金の有無やフリーレントの適用によって大きく変わります。あくまで概算のため、正確な金額は不動産会社の見積書でご確認ください。
初期費用の概算とは何ですか?
契約前の段階で、家賃や敷金・礼金の月数などから初期費用の合計を見積もった目安の金額です。保証会社の利用料や火災保険料、入居日で変わる日割り家賃などは条件が固まるまで変わることがあるため、最終的な金額は契約書面や請求書で確認します。
日割り家賃はどのように計算しますか?
月額家賃に「入居日から月末までの日数」を掛け、その月の実際の日数で割る方法と、一律30日で割る方法があります。国土交通省の賃貸住宅標準契約書は1か月を30日として日割計算する定めですが、実際にどちらで計算するかは個々の契約書の定めによります。
仲介手数料に上限はありますか?
あります。国土交通省の報酬告示により、貸借の媒介では貸主・借主の双方から受け取る合計が家賃1か月分の1.1倍(消費税込、宅建業者が課税事業者の場合)以内です(長期の空家等の特例を除く)。居住用建物では、依頼を受ける際に承諾を得ている場合を除き、一方から受け取れるのは家賃1か月分の0.55倍以内です。
初期費用の明細書は領収書の代わりになりますか?
なりません。明細書は費目と金額の内訳を示す書類なので、支払いを受けたことの証明には領収書を別に発行します。なお、請求書などに「代済」「相済」といった受領の事実を示す記載をすると印紙税法上の受取書に当たり、記載金額が5万円以上の場合は収入印紙が必要になることがあります。
エクセルがなくても初期費用計算書を作れますか?
作れます。このツールはブラウザで家賃や費目を入力するだけで、日割り家賃・合計・消費税を計算し、A4の初期費用明細書としてPDFに保存できます。Excel形式でのファイル書き出しには対応していないため、Excelで集計する場合は金額を転記してください。

参考(一次情報):国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(令和6年7月1日以降)/宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)/民法(e-Gov法令検索)/国土交通省「賃貸住宅標準契約書」/国税庁 No.6225/国税庁 No.7105

※ 本ページおよびツールの金額・割合は、すべて一般的な概算・参考情報であり、法的助言ではありません。初期費用の各費目・相場は地域や物件、不動産会社によって異なります。実際の費用は物件ごとの見積書・契約書面で必ずご確認ください。報酬・税務の個別の判断は、宅地建物取引士・税理士等の専門家にご確認ください。