退去時の原状回復をめぐるトラブルは、賃貸借契約で最も相談の多いテーマの一つです。入居時の状態を記録せずに退去を迎えると、「その傷は入居前からあったのか、入居中に付いたのか」を客観的に示せず、当事者間で認識が食い違いやすくなります。入居時現況確認書と退去立会チェックリストを同じ構造で残しておけば、部位ごとに入居時と退去時を対照でき、話し合いの土台になります。上のツールでは、この2つの書面を同じ構造で作成できます。
原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態にそのまま戻すことではありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、一般的な考え方として、日常生活で自然に生じる通常損耗や、時間の経過による経年変化は原則として貸主(賃貸人)の負担とされ、賃借人の故意・過失や善管注意義務違反などによる損傷が入居者負担の対象になり得ると整理されています。もっとも、具体的にどこまでが通常損耗にあたるか、負担割合や金額をどう算定するかは、部屋の使用状況・契約内容・特約の有無によって個別に判断され、一律には決まりません。
本ツールは、こうした事実を記録・対照するための参考様式であり、費用の負担区分そのものを判定するものではありません。負担割合や金額、特約の有効性については、賃貸借契約書の条項とガイドラインの内容を確認したうえで、当事者間の協議や不動産会社・専門家への相談で確定してください。入居時にていねいな現況確認を行い、退去立会いのチェックリストと突き合わせておくことが、原状回復のトラブル防止につながります。
※ 本ページおよび本ツールは立会・現況を記録するための一般的な参考情報・参考様式であり、法的助言ではありません。原状回復費用の負担区分・割合・金額は、賃貸借契約の内容と国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認のうえ、当事者間または不動産会社・弁護士等の専門家にご確認ください。