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点呼記録簿・運転日報

PRO
入力データはこの端末の中だけ・通信ゼロ

軽貨物(黒ナンバー)・一般貨物の個人事業主向け。記録はすべて端末内処理。

貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく点呼記録簿運転日報(乗務記録)を作成します。点呼記録・乗務記録は1年間保存が義務付けられています。
本様式は法定記載事項を踏まえた参考様式です(様式自由)。2025年4月から貨物軽自動車運送事業者(軽貨物)にも乗務記録の作成等が義務付けられました。最新の貨物自動車運送事業輸送安全規則・国土交通省の通達をご確認ください。

事業者・対象期間

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運転者・車両

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点呼記録簿・運転日報の書き方と基礎知識

点呼記録簿と運転日報(乗務記録)は、貨物自動車運送事業の安全運行を管理するための基本の帳票です。ここでは、それぞれの様式に記載する項目・点呼が果たす役割・アルコールチェックの記録の考え方を、実務の観点で整理します。上のツールは入力に応じて点呼記録簿・運転日報の様式をその場で組み立て、そのままPDFで発行できます(入力データは送信されません)。

点呼記録簿に記載する主な項目

点呼記録簿は、運行管理者(または補助者)が運転者ごとに点呼を実施した内容を記録する帳票です。一般的には次のような項目を記載します。様式そのものは自由ですが、法定の記載事項を漏らさないことが重要です。

  • 点呼日時:点呼を行った日付と時刻。
  • 運転者名・車両番号:点呼を受けた運転者と、その日使用する車両。
  • 点呼区分:乗務前・乗務後・中間(途中)のいずれか。
  • 点呼方法:対面のほか、要件を満たす場合のIT点呼・電話等。対面以外のときは、その具体的な方法を記録します。
  • 点呼執行者名:点呼を実施した運行管理者・補助者の氏名。
  • アルコールチェックの結果:アルコール検知器の使用の有無と、酒気帯びの有無。
  • 健康状態:疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全運転ができないおそれの有無。
  • 日常点検の実施状況:運行前の車両点検の実施の有無。
  • 指示事項:運行にあたって運転者へ伝えた注意事項。
  • 備考:その他の特記事項。

運転日報(乗務記録)に記載する主な項目

運転日報は、1乗務ごとの運行の実績を記録する帳票です。「運転日報 様式」を自作する場合も、次の項目を押さえておくと乗務記録として整います。

  • 運転者名・車両番号:その乗務を担当した運転者と車両。
  • 乗務開始・終了の時刻と場所:業務の開始点と終了点。
  • 休憩の場所と時間:休憩・仮眠をとった場所とその時間。
  • 走行距離:その乗務での走行キロ数。
  • 配送件数(任意):宅配・ルート配送などでの件数。
  • 異常・事故の有無:あった場合はその概要・原因を備考に記載。
  • 備考:荷積み・荷卸しの待機時間などの特記事項。

運送事業での点呼の役割

点呼は、乗務の前後に運転者の状態と車両の状況を確認し、事故を未然に防ぐための安全管理の要です。運転者の健康状態・酒気帯びの有無・日常点検の結果を確認し、必要な指示を与えたうえで乗務させることが目的です。点呼記録簿を残すことで、いつ・誰が・どのように確認したかを後から検証できるようになり、監査や行政への対応の際にも重要な資料となります。点呼記録・乗務記録は、その保存期間が定められています(本ツールの様式では1年間保存を前提としています。正確な保存年数は最新の法令・通達でご確認ください)。

アルコールチェックの記録について

点呼では、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認し、その結果を記録することが求められます。記録の際は、検知器を使用したかどうか、酒気帯びの有無、確認した執行者名などを残します。もっとも、アルコールチェックの義務化の対象範囲・確認方法・記録の保存については、法令・通達で定められており、対象事業者や実施時期・要件は改定されることがあります。具体的な数値基準や適用範囲を独自に判断せず、必ず最新の貨物自動車運送事業輸送安全規則および国土交通省・警察庁の通達で対象や期限をご確認ください。本ツールは、確認した結果を記録として整えるための参考様式を提供するものです。

本様式は法定記載事項を踏まえた参考様式です(様式は自由)。2025年4月から貨物軽自動車運送事業者(軽貨物・黒ナンバー)にも乗務記録の作成等が義務付けられました。対象・要件・保存期間は改定に注意し、最新の法令でご確認ください。

よくある質問

点呼記録簿と運転日報は別々に作る必要がありますか?
役割が異なる帳票です。点呼記録簿は乗務前後の点呼の内容を、運転日報(乗務記録)は各乗務の運行実績を記録します。本ツールは上部のタブで両方を切り替えて作成できます。
軽貨物(黒ナンバー)でも点呼や乗務記録は必要ですか?
2025年4月から貨物軽自動車運送事業者にも乗務記録の作成等が義務付けられました。対象範囲や要件の詳細は改定されることがあるため、最新の輸送安全規則・通達でご確認ください。
点呼記録・乗務記録はどのくらい保存しますか?
一定期間の保存が義務付けられています(本ツールの様式では1年間保存を前提)。正確な保存年数・起算点は最新の法令・通達でご確認ください。
入力した内容はどこかに送信されますか?
いいえ。このツールはすべてブラウザ内で処理され、事業者名・運転者名などのデータが外部に送信されることはありません(通信ゼロ)。

※ 本ページの記載は一般的な参考情報であり、法的助言ではありません。点呼・アルコールチェック・乗務記録の対象範囲・確認方法・記録の保存など最新の要件は、貨物自動車運送事業輸送安全規則および国土交通省等の通達、専門家(行政書士・社会保険労務士等)にご確認ください。