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下請けに渡す「再下請負通知書」グリーンファイルの基礎と必須項目

サクッとツール編集部
下請け法再下請負通知書グリーンファイル建設業法令遵守

建設業で孫請けや3次下請けに仕事を発注するとき、法律で定められた「再下請負通知書」を渡す義務があります。いわゆる「グリーンファイル」の一部ですが、「何を書けば良いのか」「どのタイミングで渡すのか」と悩む現場人は多いでしょう。この記事では、実務レベルで必要な知識をまとめました。

再下請負通知書とは何か

再下請負通知書は、建設業法第24条で定められた書類です。発注者から直接仕事を受けた業者(元請けや1次下請け)が、さらに下の階層の業者に仕事を出すときに必ず渡さなければならない書類です。

簡単に言うと「あなたはこの工事の何次下請けですよ」と知らせるための書類。建設業の多段階構造を透明化し、下請け業者を保護するのが狙いです。

グリーンファイルに含まれる再下請負通知書の位置づけ

グリーンファイルは正式には「建設業関係書類」で、元請けが下請け業者に交付すべき書類の総称です。その中身は大きく3つ:

つまり、再下請負通知書だけでなく契約書や代金支払い条件の書面も同時に渡す必要があります。グリーンファイル=これら書類をセットで用意すること、と覚えておきましょう。

再下請負通知書に必須の記載項目

建設業法施行規則で定められた最低限の項目は以下のとおりです:

項目内容
発注者の名前と住所元請けの親である発注者(通常は建築主や施工主)
建設工事の種類土木一式工事、鋼構造物工事など
工事場所住所と現場名(〇〇ビル新築工事など)
工事期間契約開始日と予定竣工日
請負代金税抜きで記載するのが一般的
施工者(下請け業者)の名前と住所あなたが発注する業者の情報

県庁や建設業協会のテンプレートを使えば、これらは自動で埋まるようになっています。手書きやエクセルで作成する場合も、上記を漏らさなければ法的には問題ありません。

いつ、どのタイミングで渡すのか

再下請負通知書は、下請け業者に仕事を発注する前に渡すが原則です。遅くとも契約を結ぶ前に交付しなければなりません。

建設工事は着工が急ぐことが多いため「契約書は後から送る」という話をよく聞きますが、この書類に限っては「後送りはNG」です。発注内容を書面で明示したうえで、下請け業者の同意を得てから仕事を頼みましょう。

実務的には、発注の電話や現場打ち合わせで口頭合意した直後に、メールやFAXで送付するのが一般的です。

よくある間違いと対策

誰が誰に発注したのか曖昧にしない 3次下請けの場合「発注者は誰か」と「施工者(あなたの下請け)は誰か」を明確に書きます。施工者が複数の場合は、一人ずつ通知書を作ります。

発注金額をぼかさない 「別途」「協議」などの曖昧な記載は避けます。下請け業者に実額を知らせることで、後のトラブルを防げます。

テンプレートの日付をそのままにしない 県や協会のテンプレートを毎回使うなら、今回の工事に合わせて日付と金額を必ず更新してください。コピペミスが監査で指摘されることもあります。

保存と提出のルール

作成した再下請負通知書は、最低5年間は保存する必要があります(建設業法で定められた記録義務)。デジタル保存でも大丈夫ですが、工事が完了してから5年は手元に置いておきましょう。

発注者(元請けや施工主)から「グリーンファイルの確認をさせてほしい」と言われることもあります。そのときに「ありません」では信用が落ちます。整理して、いつでも見せられる状態にしておくことをお勧めします。

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再下請負通知書は小さな書類ですが、建設業の「透明性」を支えるルールです。後々のトラブルや行政指導を避けるためにも、面倒でも毎回きちんと作成・保存する習慣をつけましょう。なお、ブラウザで入力データが外部に送信されない「サクッとツール」の再下請負通知書作成機能なども活用すれば、記載漏れを減らしながら効率的に対応できます。

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