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古物商の帳簿記録、何をいつまでに書くか|実務チェックリスト付き
古物商として営業する際、帳簿(記録簿)は法律で義務付けられています。「何を書くか」を曖昧にしたまま進めると、税務調査で指摘されたり、営業停止のリスクにもつながります。この記事では、古物商が最低限押さえるべき帳簿記録の内容と実務的な書き方をまとめました。
法律で定められた記録項目5つ
古物営業法第19条で、以下の5項目の記録が義務です。
1. 年月日:商品を買い取った(または受け取った)日付 2. 商品の品名:「ノートパソコン」「スピーカー」など具体的に 3. 数量:個数。バラ売りなら「1個」で十分 4. 売主の氏名・住所(または法人名・所在地):身分証で確認した内容を記す 5. 売主の身分証番号:運転免許証なら「免許番号○○○○」と記載
この5項目さえ書いてあれば、古物営業法の帳簿要件は満たしたことになります。
実務でよくある質問への答え
「帳簿は手書き?パソコン?」 どちらでも構いません。ただし改ざんできない形式(手書きなら保存、パソコンなら日付の自動記録付き)が望ましい。
「いつまで保存する?」 営業廃止後も3年間は保管義務があります。古い帳簿を捨てるなら、3年経過を確認してから。
「新しく買い足した商品は?」 初期在庫と同じく、購入時点で帳簿に記入します。仕入先の同業業者からの購入も同じ形式で記録してください。
「返品があった場合は?」 返品日付で別行で「返品」と記し、対象商品を分かるように記載すればOK。抹消するより「二重線を引いて日付を書く」方が審査時の信頼性が高まります。
実際に書くときの形式例
| 年月日 | 品名 | 数量 | 売主氏名・住所 | 身分証(免許証番号) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月15日 | スマートフォン(iPhone 12 Silver) | 1個 | 田中太郎 東京都渋谷区△△ | DL1234567890123 |
| 2025年1月15日 | 衣類(コート・紺色) | 3枚 | 同上 | 同上 |
実務ポイント:同じ売主からの複数商品なら、1回の取引を複数行で記録しても「何度も同じ手書きをしなくて済む」と判断されます。
チェックリスト
営業開始時、税務調査が入る前に確認してください。
- [ ] 毎日の買い取り(受け取り)を漏れなく記録しているか
- [ ] 売主の身分確認を書面で記録しているか(口頭記憶は不可)
- [ ] 品名は「家電」ではなく「ノートパソコン」など具体的か
- [ ] 住所は「県」までではなく「市区町村と番地」まで書いているか
- [ ] 返品・キャンセル分も記録しているか
- [ ] 過去3年分の帳簿を安全に保管しているか
古物商の帳簿は「単なる記録」ではなく「営業許可を守るための証拠」です。面倒でも毎日の記入を習慣化してください。
古物商向けの帳簿作成ツールもあります。たとえば「サクッとツール」(https://sakuttotool.jp/platform/tool-kobutsu.html)は古物商の記帳形式に対応し、ブラウザだけで入力・保存でき、記録をExcel出力できるので参考になります。
最終的には、所轄の警察署生活安全課に帳簿の書き方を相談すると、最も確実です。
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